桜木町法律事務所

業務内容

刑事事件・少年付添人事件

刑事事件

刑事事件は、突然に依頼があります。弁護人はすぐに接見に行って、その後も事件によってはおよそ20日間頻繁に接見したりしなくてはなりません。また当然ですが、時には警察や検察官と激しく対立することもあります。
現在では、刑事事件の約80%が低廉な弁護士費用の国選弁護です。そのためか、刑事事件に熱心に取り組んできた弁護士はそう多くはいないというのが現実です。当事務所では、どの弁護士も国選事件を含め刑事事件・少年事件にも熱心に取り組んでおります。

突然逮捕され、身柄が拘束されるということは、本人はもちろん家族や周りの人にとっても大変なことです。家族が面会できない場合でも弁護士は接見できますので、まずは弁護士の援助を受けることです。

刑事事件の流れと弁護人の活動

刑事事件では、弁護士は弁護人として、次のような活動をします。

まず、できるだけ早い段階で接見し、被疑者としての権利(黙秘権など)を説明したり、本人にこれから行われる取り調べや刑事手続きについてのアドバイスをします。 特に否認事件や犯行態様や動機、経緯などで一部捜査機関と食い違う主張をしている場合には、事実と違う不利な自白調書を取られないように、頻繁に接見して、被疑者を励まし、時には取り調べの警察官や検察官に会って抗議して、違法な取調べや人権侵害が行われないように活動します。

  1. 勾留期間は、通常10日間(但し、更に10日間延長される場合もあります)です。
    検察官は、その間に捜査を終えて起訴・不起訴の処分を決めます。そこで弁護人は、勾留の理由となった犯罪事実を認めている場合には、勾留期間の間に被害者 と示談したり、減刑嘆願書を書いてもらうなど被疑者に有利になるような証拠を集めて検察官にかけあい、不起訴処分(起訴猶予)を求めたり、罰金処分を求めたりします。
  2. 否認事件の場合には、無罪であるとの証拠を集めるとともに、早期に身柄が釈放されるように活動します。
  3. 強制わいせつ事件や強姦事件のような親告罪(検察官が起訴するのに被害者の告訴が維持されることが必要な事件)では、被害者と示談し、告訴を取り消してもらうよう働きかけて、起訴されないように活動します。
  4. この間、家族や勤務先と必要な連絡をとります

起訴された場合でも早期に保釈請求をして身柄拘束を解くなど弁護士の活動は重要です。

起訴されて公判となった場合、否認事件では無論無罪判決を獲得するための活動をします。 公訴事実を認めている事件では、示談や減刑嘆願書のほか、情状証人、被告人質問など被告人に有利な情状を訴え、刑の減刑や執行猶予を求める活動をします。

裁判員裁判について

当事務所は裁判員裁判対応事務所です。
まだ、多くの弁護士は新しく始まった裁判員裁判を経験していません。
当事務所では多くの弁護士が、既に裁判員裁判を経験し、これまでの裁判とは大きく違う裁判員裁判に対応できます。

平成21年5月15日から、市民が裁判官と一緒に裁判に参加する裁判員制度が始まりました。
裁判員裁判の対象となる事件は、法定刑が死刑または無期懲役もしくは禁固にあたる罪(殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物放火罪)や、法定刑の短期が1年以上の事件で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させたもの(傷害致死罪、危険運転致死罪など)です。

裁判員裁判は、一般市民が裁判に参加できる期間が限定されるために、1週間程度の期間で、連日集中して裁判が行われます。これは、他にもたくさんの事件を抱えている弁護士にとっては大変な負担です。
また、集中して一気に裁判をするために、起訴されてから3か月から半年間かけて「公判前整理手続き」を行い、検察官の手持ち証拠を開示させたり、争点を整理する手続きを行います。更に、公判では、専門家ではない一般市民に難しい法律専門用語を理解してもらうために様々は工夫やプレゼン能力が必要となります。

このような理由から、まだ多くの弁護士が裁判員裁判に対応できていないのが現状です。
日弁連では、裁判員裁判に対応する弁護人の研修を行なってきました。当事務所の多くの弁護士は、いずれもこのような研修を終え、実際に裁判員裁判を経験しております。裁判員裁判は、弁護士にとっては大変負担の大きいものですが、当事務所ではこれからも市民が参加する裁判員裁判の弁護に積極的に取り組んでいくつもりです。

少年付添人事件の流れ

刑事事件では、弁護士は弁護人として、次のような活動をします。

まず、できるだけ早い段階で接見し、被疑者としての権利(黙秘権など)を説明したり、本人にこれから行われる取り調べや刑事手続きについてのアドバイスをします。
特に否認事件や犯行態様や動機、経緯などで一部捜査機関と食い違う主張をしている場合には、事実と違う不利な自白調書を取られないように、頻繁に接見して、被疑者を励まし、時には取り調べの警察官や検察官に会って抗議して、違法な取調べや人権侵害が行われないように活動します。 この間、家族や勤務先と必要な連絡をとります。

勾留期間は、通常10日間(但し、更に10日間延長される場合もあります)です。少年事件の場合には、その後、検察官はすべての事件で必ず家庭裁判所に事件を送致します。

家庭裁判所では、そもそも審判を始めるかどうか、少年を少年鑑別所で調査すべきかどうかが、まず判断されます。
この段階で審判開始となることや、以後の手続は在宅で行う場合もあります。

少年の場合には、家庭裁判所は審判の前に少年を少年鑑別所に送致し、少年について知能、性格、家庭環境、交友関係等を調査することが多くの場合に行われます。保護者も家庭裁判所の調査官に事情聴取されます。

付添人となった弁護士は、審判に向けて非行の原因を探り、少年の家庭環境・社会環境を整えるための活動をします。 その上で少年が更生するための環境は整ったので、家族や保護司の監督のもと社会内で更生するのが相当である(保護観察)などという意見書を提出したりします。
重大な事件では、審判において検察官送致の決定がされ、成人事件と同様に地方裁判所で裁判が行われることもあります。

刑事事件費用

① 着手時:被疑者として警察署など勾留されている段階
30万円+消費税

但し、否認事件の場合には、不当な自白調書をとられないよう連日接見したり、弁護人が無罪を証明する証拠を集めたりしますので、

60万円+消費税

被疑者段階で、弁護人はできるだけ軽い処分となるように検察官に働きかけたり、そのための条件整備(示談や告訴取り下げなど)を行います。

② 不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分)
30万円+消費税
否認事件の場合60万円+消費税
② 略式命令(罰金処分)

略式命令(罰金処分)となった場合、これで事件が終了しますので報酬をお支払いいただきます。

30万円+消費税
否認事件の場合60万円+消費税
② 起訴

起訴されると裁判が始まりますが、弁護人は、まず、保釈請求して家に帰れるように活動します。保釈請求をすることは弁護活動として当然と考えますので、保釈請求手続について弁護費用をいただくことはありません。
また、起訴された段階では弁護士費用の追加は不要です。最初の着手金で裁判(一審)が終了するまで弁護活動をします。

③ 判決(一審裁判終了時)
30万円+消費税

裁判では、できるだけ軽い判決を得るための活動をしますので、裁判終了時に上記金額の報酬をお支払いいただきます。

但し、否認事件で無罪判決を得た場合には

100万円+消費税

起訴された事件で無罪判決を得るためには、並々ならぬ弁護活動をすることになります。従って、無罪判決の場合には上記金額の報酬をお支払いいただきます。

  • いずれの事件でも保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立を行うような場合でも弁護活動として当然必要なものである限り、上記とは別に着手金・解決報酬をいただくことはありません。

裁判員裁判対象事件費用

法定刑に死刑又は無期懲役、禁錮、短期1年以上の懲役、禁錮に当たる罪で故意に被害者を死亡させた事件は裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、弁護士の負担が大きいので国選弁護でも複数の弁護人が選任されるのが普通です。当事務所でも裁判員裁判の私選弁護は必ず複数の弁護人が担当します。
また裁判員裁判では、公判は1週間から10日間連日朝から夕方まで行われ、弁護士はその間他の仕事は出来なくなってしまいます。
このような事情から、裁判員裁判の弁護士費用は通常の刑事弁護の費用よりも高くなってしまいます。

① 着手時:被疑者として警察署など勾留されている段階
60万円+消費税

この段階では、通常の事件の場合と同様、弁護人はできるだけ軽い処分となるように検察官に働きかけたり(例えば強盗致傷を恐喝と傷害)、事実と違う不利な自白調書を取られないように、頻繁に接見して、被疑者を励まし、時には取り調べの警察官や検察官に会って、違法な取調べや人権侵害が行われないように活動します。

② 起訴
裁判員裁判開始

基本的に起訴時には追加の弁護士費用は不要です。

裁判員裁判の対象事件として起訴されると公判前整理手続が行われます。 弁護人は、3か月前から半年間かけて行われる「公判前整理手続」の中で検察官の手持ちの証拠を開示させたり、争点を整理する活動を行います。

② 起訴
軽い罪で起訴され裁判員裁判でない、裁判官による裁判が開始

基本的に起訴時には追加の弁護士費用は不要です。

弁護人は起訴前の勾留の段階で、被疑者に有利な証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりして、検察官に裁判員裁判の対象となる重大犯罪(例えば強盗致傷)としての起訴を断念させ、裁判員裁判にならない軽い犯罪(恐喝と傷害)での起訴となる場合があります。 この場合には、公判前整理手続は行われませんが、適用される法定刑が著しく軽くなり、判決も軽くなりますので、中間報酬として、この段階で中間報酬を頂きます。

中間報酬
50万円+消費税
② 不起訴(嫌疑不十分)
報酬
60万円+消費税
③判決
報酬
100万円+消費税
③判決
報酬
30万円+消費税

裁判ではできるだけ軽い判決を得るための活動をしますので裁判終了時に上記金額の報酬をお支払いいただきます。

但し、否認事件で無罪判決を得た場合には

200万円+消費税
  • いずれの事件でも保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立を行うような場合でも弁護活動として当然必要なものである限り、上記とは別に着手金・解決報酬をいただくことはありません。

少年事件費用

① 着手時:被疑者として警察署など勾留されている段階
30万円+消費税

この段階では、通常の事件の場合と同様、弁護人はできるだけ軽い処分となるように検察官に働きかけたり(例えば強盗致傷を恐喝と傷害)、事実と違う不利な自白調書を取られないように、頻繁に接見して、被疑者を励まし、時には取り調べの警察官や検察官に会って、違法な取調べや人権侵害が行われないように活動します。

② 家裁送致(観護措置決定)
③審判開始

審判開始となった場合でもこの段階では、弁護士費用は不要です。
審判が出るまで最初の着手金だけで、付添人活動をします。
審判開始後は、付添人として鑑別技官や家裁調査官と協議して少年の養育環境を整えたり、学校関係の調整等をします。
少年院送致をしなくとも社会内で更生ができるよう活動をします。

③審判不開始

審判不開始決定となった場合には、それで事件が終了となりますので、この段階で報酬をいただきます。
その場合の報酬は30万円(+消費税)です。

④ 審判

保護観察、試験観察、少年院送致などの結果がでて事件が終了します。

30万円+消費税

但し、否認事件で非行事実なしということで不処分となった場合には

60万円+消費税

重大事件では、審判で成人と同じく刑事責任を問われるべく検察官送致される場合があります。この場合には、そのあと起訴され、裁判を受けることになります。

40万円+消費税

但し、否認事件で無罪判決を得た場合には

100万円+消費税

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