桜木町法律事務所

業務内容

交通事故による損害賠償請求

示談書に調印する前に、まずは、弁護士に相談されることをお薦めします

交通事故等その他損害賠償請求の解決までの流れ

治療が終わり症状固定の診断書が出て、治療期間が確定してから算定します。

訴訟提起前に、相手方の保険会社と示談できるか交渉します。

過失割合などに争いがある場合には和解にもう少しお時間を要する場合もございます。

なお、裁判になった場合には、交通事故に基づく損害賠償請求訴訟は、弁護士を依頼しないと難しいことなどから、通常、判決で認容された金額の約1割の弁護士費用の支払いが相手方に命じられます。

弁護士費用

●着手金
損害賠償として請求する金額 着手金額
300万円以下の場合 20万円+消費税
300万円を超え、650万円以下の場合 30万円+消費税
650万円を超え、1000万円以下の場合 40万円+消費税
1000万円を超え、1500万円以下の場合 50万円+消費税
1500万円を超え、2000万円以下の場合 60万円+消費税
2000万円を超え、2500万円以下の場合 70万円+消費税
2500万円を超え、3000万円以下の場合 80万円+消費税
3000万円を超え、3500万円以下の場合 90万円+消費税
3500万円を超え、4000万円以下の場合 100万円+消費税
4000万円を超える場合 経済的利益の3%+消費税
  • 保険会社から損害賠償金の金額提示がある場合には、あなたの請求額との差額をもとに着手金を決めます。
  • 事故によって休業したなどの理由により、着手金を一度に支払えない場合には、分割払や一部を報酬と一緒にお支払いいただくこともできますので遠慮なくお申し出ください。
●報酬金
現に支払われた保険金の額 報酬金額
3000万円以下の場合 経済的利益の額の10%+消費税
3000万円を超え、3500万円以下の場合 300万円+経済的利益の3000万円を
超える部分の6%+消費税
3500万円を超え、4000万円以下の場合 330万円+経済的利益の3500万円を
超える部分の5%+消費税
4000万円を超え、3億円以下の場合 355万円+経済的利益の4000万円を
超える部分の4%+消費税
3億円を超える場合 1395万円+経済的利益の3億円を超える部分の3%+消費税
  • 保険会社から損害賠償金の提示があった場合には、提示金額に上乗せして支払われた金額をもとに報酬を決めます。

交通事故に関するよくあるご相談

<損害賠償基準>

私は交通事故の被害者ですが、先日、加害者の加入している任意保険の担当者から、示談するように言われました。このまま示談してもよいのでしょうか?

交通事故の損害賠償額算定の基準には、大きく分けて

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準

の3つがあります。任意保険の担当者は、自社の任意保険基準で賠償額を提案してきますので、これが本来請求できる適正な賠償額とは限りません。
例えば、弁護士が交渉・訴訟をすれば当然請求できる後遺症の逸失利益について、あえて算入しない損害賠償額を提示してくることもあります。弁護士が交渉した結果、賠償額が数倍に増えたということも珍しくありません(ただし、事案の内容によります)。また、訴訟になればさらに認められる範囲が広がることもあります。
現在の訴訟実務では、入院慰謝料や後遺症慰謝料、逸失利益の算定方法など、ある程度算出方法を定型化していますので、まずは弁護士にご相談され、適正な損害賠償額を算定してから、示談すべきか判断された方がよいでしょう。

<損害項目>

交通事故の損害賠償として、請求できるものの内訳・項目を教えて下さい。

交通事故の損害賠償で請求できるものの内訳として、例えば、入院治療及び通院治療をして後遺障害が残った事案では、代表的なものとして

  1. 治療費・入院費
  2. 入院雑費(入院中にかかる雑費)
  3. 通院交通費
  4. 入通院慰謝料(怪我の治療に対する慰謝料)
  5. 休業損害(事故により会社を休んだことによる収入減少分等)
  6. 後遺症による逸失利益(後遺症により将来仕事が満足にできなくなることに対する賠償)
  7. 後遺症慰謝料(後遺障害を被ったことに対する慰謝料)

が挙げられます。そのほかにも、個別のケースによっては、入院付添費用、介護費用、介護のための自宅改造費用など、様々なものがあります。

<症状固定と後遺障害>

交通事故でむちうち症(頸椎捻挫)と診断されましたが、1年も治療を続けていますが、なかなか良くなりません。病院の先生からは、これ以上治療を続けても良くならない可能性もあると診断されました。いつまで治療を続けることができますか。

それ以上治療を続けても症状が良くならない状態を、「症状固定」といい、その段階で、後遺障害が生じているかどうかの判定をし、治療が終了することになります。むちうち症であっても、慢性的な痛みが残る場合には、後遺障害が認定され、後遺障害慰謝料を請求することができる場合もあります。保険会社によっては、かなり早い段階で治療を打ち切るように被害者に迫って来る場合もあるようですので、弁護士にご相談ください。

<入院中の費用>

交通事故の被害に遭い、差額ベッド代のかかる部屋に入院しました。差額ベッド代も加害者に請求できますか?
差額ベッド代も、個室等に入院しないといけない程度の重篤な怪我を負っている、重大な症状が出ている、一般のベッドが空いていないなどの、医師が必要であると判断して指示があった場合には、交通事故のために差額ベッド代が必要となったと判断されて、差額ベッド代を請求できる場合もあります。

<特殊な治療方法>

交通事故の被害に遭い、体の痛みを緩和させるために温泉療法をしました。この費用は治療費として請求できるのでしょうか。
温泉療法等の特殊な治療方法については、医師の指示があるなど、治療上有効で必要があると判断された場合に認められることがあります。ただし、認められる場合でも、一定程度に額が制限される例も多くあります。

<入院中の付添のための交通費>

交通事故の被害に遭い入院しました。妻に毎日看病に来てもらってますが、妻の交通費も請求できますか?
入院付添が必要な場合には、その方の交通費も認められる例が多くみられます。また、付添が必要でない場合でも、家族の心情としてお見舞いに行くのが一般的と認められる場合には、その交通費も認められる場合もあります。ただし、その場合には、お見舞いの回数によっては、すべての交通費が認められるのではなく、一定程度の回数に制限して認められる例も多いと考えられます。

<休業損害の算定方法>

会社勤めをしています。交通事故の被害に遭い休職しています。営業職のため各月やその年の営業活動の結果により給与の変動が激しいのですが、休業損害はどのように算定されるのでしょうか?
一般に、休業損害は、事故の直前の3か月以上の各月の収入から、1か月あたりの収入を算出して算定されます。ただし、ご質問のように毎月の変動が激しい場合には、算出の根拠となる期間を1年程度の長期としたり、同様の職務にあたっている方の平均賃金を基礎としたり、同年齢同学歴の方の平均賃金を基礎とするなど、様々な方法をとって休業損害を算定することになります。

<会社の収益の悪化>

交通事故の被害に遭い、しばらく働けなくなりました。自身の経営する会社が自身の休職により会社の収益が下がった場合、会社は加害者に対し損害を請求できるのでしょうか?
被害者が一定期間働けなくなったことによって、被害者が経営している会社の収益が下がることを間接損害といいます。この場合では、被害者が会社にとって欠かすことのできない役割を果たしており、そのために会社の収益が減少したと判断された場合には、損害として認められる場合があります。

<採用前の事故による休業損害>

ある会社に採用が決まっていたものの、交通事故の被害に遭って、しばらく入院することになりました。勤務開始からしばらく働けず、重い後遺障害も残ったため、そのまま会社を退職することになってしまいました。加害者に休業損害は請求できますか?
勤務することが決まっていたのであれば、その期間の休業損害を請求することができます。その場合には、予定されていた毎月の給与をもとに休業損害を算定することになります。また、交通事故のために退職を余儀なくされた場合には、退職後の一定期間も休業損害が発生していると認められる場合もあります。

<主婦の逸失利益>

妻は交通事故で28歳で死亡しました。妻は主婦業に専念していたので収入はありませんでしたが逸失利益(事故がなければ得られたであろう収入・給与)は算定できますか?
専業主婦の場合でも、逸失利益が認められます。この場合には、全女性の平均収入(賃金センサスといいます)から、事故がなければ得られたであろう収入を算定することになります。また、算定期間は、67歳までとされることが一般的です。

<休学した学校の学費>

通学中に交通事故の被害に遭いました。大怪我のため長期入院することになり、大学を1年間休学しなければなりません。事故の加害者に休学中にかかる学費を請求できますか?
一般的に、交通事故の被害のために学校を休学しなくてはいけなくなった場合には、その期間の学費は損害として認められています。また、後遺障害を負ったために、通学が困難となり学校の近くにアパートを借りる必要が生じた場合などについても、アパート代などが認められる例があります。

<飼い犬の治療費>

交通事故の被害に遭い、飼い犬が怪我をしてしまいました。加害者に対して飼い犬の治療費など請求できますか?
ペットは、法律上は「物」として扱われますが、治療費は損害として広く認められています。また、ペットが死亡してしまった場合には、そのペットの価値を金銭的に換算して、損害を請求することができます。ただし、法律上はあくまで「物」として扱われますので、残念ながら慰謝料はほとんど認められていないのが現状です。

<高次脳機能障害>

私の息子は、先日バイク乗車中にトラックに巻き込まれ、その後意識不明の重態となりましたが、奇跡的に一命をとりとめました。しかし、その後息子は物忘れが激しくなり、また怒りっぽくなるなど性格もかわってきたように感じられます。トラックの運転手に何か請求できないでしょうか?
人間の人格を形成している脳のもつ高度な機能(記憶力や感動など)を、高次脳機能といいます。頭部外傷により意識障害(昏睡状態で意識不明など)が発生し、意識が回復した後も認知障害や人格変性が生じることを高次脳機能障害といいます。
大脳深部に損傷がありCTやMRIといった画像検査でも検出しにくいため、かつては交通事故の後遺障害としては認定しにくく、低い後遺症等級しか認められない一面がありましたが、実際には、かなり広く起こる症状であるとも考えられており、現在は、その重症度に応じて、1級から9級までの後遺症障害等級が認定されるようになってきております。そこで、脳外科等の専門医に高次脳機能障害の後遺症診断を行ってもらい、それを基に弁護士に適正な後遺症損害の請求を行なってもらうことが重要です。

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