一人暮らしのご高齢者が判断能力はあるものの体が弱くなって自分で銀行に手続きに行くことが困難になったり、自分で大切な財産管理をすることに不安を感じるようになった場合に、信頼できる親族や弁護士に自分に代わって財産の管理や必要な契約をしてもらうことを内容とする契約を公正証書などを作成して結ぶものです。ご高齢者の財産を狙う「振り込め詐欺」や「悪徳商法」から財産を守るためにも有効な方法です。
この財産管理契約を締結するときに、将来、認知症などで判断能力がなくなってしまったときには「任意後見」に移行するという契約を一緒にすることが多いです。
任意後見契約は、ご高齢者が認知症などにより判断能力がなくなった場合に、任意後見人が後見監督人の監督のもとに高齢者の不動産や預金等の財産の管理や処分、身の回りの世話を受けるための介護サービスや有料介護施設の入所契約の締結などをしてくれる制度です。ただ、ご高齢者としては、自分で信頼できる後見人を決めておきたいですよね。この制度は、その思いに応える制度で、これまでの法定後見と異なりご高齢者が認知症などにより判断能力がなくならないうちに自分が信頼できる親族や弁護士と任意後見契約を結んでおいて、実際に判断能力が不十分になったときには、後見人が家庭裁判所に後見監督人の選任を求め、家庭裁判所が後見監督人を選任すると同時に後見が開始する制度です。簡単に言えば、高齢者に「自分の人生についての自己決定権」を付与したものです。この任意後見契約は、必ず公正証書で作成する必要があります。
上記の「任意後見契約」を作成しておかなかったときに、本人の保護・援助の内容が家庭裁判所の判断で決められる制度です。従来の禁治産制度(現在の後見)、準禁治産制度(現在の保佐)に加え、新たに「補助制度」ができました。補助制度は保佐よりも判断能力が高い人を対象としていることと、本人の意思に基づいて援助の内容を選択しうることが特徴です。
法定後見 | 本人の判断能力が全くない場合 | 後見人は、包括的な代理権と同意権をもっています。 | 鑑定が必要です。 |
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保佐 | 本人の判断能力が著しく不十分な場合 | 保佐人は、同意権を持っていますが、本人の同意がなければ代理権を持つ事ができません | 同上 |
補助 | 本人の判断能力が不十分な場合 | 本人の同意がなければ補助を開始できません。 代理権、同意権の付与についても本人の同意が必要です。 |
原則として鑑定は不要です。 |
遺言者のお話しをお聞きし、お亡くなりになった後のトラブルを避けるためのアドバイスをしながら公正証書遺言を作成するまでの手続きをします。自筆で遺言するのも結構ですが、折角作成したのに「遺言能力がなかった」と争いになることもありますので公正証書遺言にすることをお勧めします。
また、相続税のことも考えておく必要もありますね。
公正証書遺言で遺言執行者を弁護士にしておくことで、お亡くなりになった後に、不動産や預金の
名義変更など遺言の内容どおりに執行することができます。
要するに、高齢者の財産管理は
判断能力があるうちは「財産管理契約」、判断能力がなくなったら「任意後見」または「法定後見」、亡くなってからのために「公正証書遺言」
ということです。まずは、ご相談下さい。
なお、財産管理契約から任意後見契約に移行する型の場合も同額です。
30万円+消費税 |
公正証書で成年後見契約を作成する前に、本人の判断の能力の程度、財産状況、後見人に託す事項を確認し、公正証書の草稿を作る費用です。
公証人役場で、成年後見契約公正証書を作成する費用は別途必要です。
親族の中に財産管理を頼んだら、後見人になってくれる方がいないケースでは、弁護士に財産管理や後見人を依頼することもできます。
その場合の弁護士費用は事務内容により協議して決めます。およその費用としては、月額2~5万円程度です。
30万円+消費税 |
家庭裁判所に後見人の選任の申立手続をする費用です。
鑑定が必要な審判申立の際には、別途、鑑定料等が必要となります。
公正証書による 遺言作成料 |
標準的なもの: 10万円+消費税 |
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公正証書で遺言を作成する前に、遺言の内容を確認し、遺言の草稿を作成する費用です。
公正証書作成費用は別途必要です。(立会証人2名の費用は不要です)
相続開始後、遺言書の内容を実現するための手続をする費用です。
300万円以下の部分 | 30万円+消費税 |
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300万円を超え 3000万円以下の部分 |
2%+消費税 |
3,000万円を越え 3億円以下の部分 |
1%+消費税 |
3億円を超える部分 | 0.5%+消費税 |