離婚・慰謝料・財産分与・養育費・婚姻費用の分担
離婚は益々増加しています。離婚の原因も様々です。特に、女性は、離婚後の経済的基盤の確立が重要で、具体的には離婚に伴う財産分与、養育費、慰謝料請求権の実現が重要な問題となります。当事務所では、これらの請求の実現のための手続きをします。
また、未成年者の親権者は、経済的に優る父親が強いのでしょうか、それとも実際に育児をしてきた母親が強いのでしょうか。どちらが親権者になったとしても、子どもと定期的に会うための合意は重要です。
更に、平成19年4月以降は、サラリーマン夫婦が離婚した場合の年金について、当事者が合意した場合には合意の内容に従って、合意ができない場合には家庭裁判所の審判によって(この場合には、基本的には年金保険料をかけた全期間のうち妻として貢献した婚姻期間の年数が何年になるかによって割合が決められることになります)離婚後の妻にも分割受給ができるようになります。
当事務所では、これら様々な離婚事件について、多くの事例に基づいたアドバイスをします。
離婚解決までの流れ
婚姻費用(生活費)の分担請求
「婚姻費用」といっても、結婚式や披露宴にかかった費用のことではありません。
未成年の子どもを連れて妻が別居したような場合に、離婚が成立するまでの間の子どもと自分の生活費の分担を相手方に求めることができます。そのための調停の申立、審判の申立をします。
養育費の請求
離婚が成立してからは、未成年(満20歳未満)の子どもの養育費を相手方に求めることができます。
養育費とは、未成年の子どもを監護、教育するのに必要な費用です。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんを扶養しない側は、お子さんが、成人するまでの養育費を支払わなくてはなりません。 しかし、実際養育費の取り決めをしても、数回支払っただけで、支払いをしなくなったり、支払いが滞るケースが非常に多いのが現実です。そこで、養育費を確実に払ってもらうために公正証書を作ります。この公正証書を作成しておく事で、養育費の支払いが止まった時などに、相手の給与などを差し押さえする事が可能です(家庭裁判所の調停調書や地方裁判所の和解調書に養育費の支払いの約束が記載されている場合にはそれで強制執行が可能です)。
養育費については、子どもの成長や親の再婚、病気、離職など生活状況の変化により、増額や減額の申立てができます。
親権・監護権
親権とは、未成年の子に対し、身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりする「身上監護権」と、未成年の子が自分の名義の財産を持っている場合、あるいは法律行為をする必要があるときにその子に代わって契約をしたり財産の管理をする 「財産管理権」があります。 通常は、親権者が同時に子の監護権を持つ場合が圧倒的に多いのですが、親権者と監護者を分離し、親権者(例えば父親)が子の財産の管理や子の法的問題の代理を行い、監護者(例えば母親)が子の日常生活の世話をしながら、しつけや教育を行うこともできます。
未成年の子どもとの面接交流
両親の離婚や別居が増えるにしたがって、別居している片方の親と未成年の子どもとの間の面接交流が問題となる事案が増えてきました。子どもにとっては、親に見守ってもらうことはとても大切です。もし両親がどうしても一緒に生活できないのなら、子どもと定期的に面接して、子どもの成長を見守り、子どもを励ましてあげられる環境を作ることが両親の役割だと思います。
子どもとの面接交流について合意ができない場合には、家庭裁判所の調停による話し合いが可能です。家庭裁判所では、調停委員のほかに専門の調査官や裁判官が間に入って、子どもの気持ちと子どもの福祉を中心に面接交流についてのルール作りについて話し合うことができます。
不貞の相手方に対する慰謝料請求
配偶者の不貞の相手方に対しては、離婚するか離婚しないかに関わりなく慰謝料請求をすることができます。
不貞の相手方に対する慰謝料としては、不貞の期間や態様(配偶者と不貞の相手方との間に子どもがいるか等)にもよりますが、100~300万円の間くらいで判決が下されることが多いです。ただ最近は、その不貞の結果離婚に至らなかった場合には、不貞の相手方に対する慰謝料額が低くなった(場合によっては0円)ように思います。時代背景の変化かも知れません。
認知
認知とは、父親が子どもに対して自分の子どもである事を認め、これを役所に届けることです。市区町村役所に認知届を提出します(民法781条)。胎児認知と言って、生まれる前でも認知することができます(民法783条)。子ども又は母親は、父親が認知を拒否している場合は、裁判所に訴えて、強制的に認知を請求することができます(民法787条)。
弁護士費用 離婚(婚姻費用請求・養育費・親権・面接交流事件含む)
●着手金(定額制)
財産的請求を伴わない離婚事件でも、財産分与、慰謝料などの財産的請求を伴う離婚事件でも、着手金は定額です。
交渉または調停 |
30万円+消費税 |
訴訟(一審) |
40万円+消費税 |
- ※調停が不調に終わり訴訟に移行するときは、新たに訴訟着手金をいただきますが、上記の訴訟着手金の半額の20万円+消費税となります。
- ※控訴審に移行したときには、控訴審着手金20万円+消費税をいただきます。
●成功報酬
(1)財産的請求を伴わない離婚事件
交渉または調停で解決した場合 |
30万円+消費税 |
訴訟で解決した場合 |
40万円+消費税 |
(2)財産分与、慰謝料などの財産的請求を伴う離婚事件
交渉または調停で解決した場合 |
(30万円+財産給付の10%)+消費税 |
訴訟で解決した場合 |
(40万円+財産給付の10%)+消費税 |
- ※財産的請求を受けた側の場合には、相手方の請求を退けた(減額した)金額の10%を加算します。
●男女間のトラブル
『その他の民事事件』の報酬基準に準じます。
離婚・男女間のトラブルに関するよくあるご相談
離婚するにはどうすればいいのですか?
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- 市町村役場から離婚届をもらってきて、夫婦が署名押印して市町村役場に提出する協議離婚
- 家庭裁判所に調停を申し立て調停委員に夫婦がそれぞれ話を聞いてもらいながら離婚について話し合いをする調停離婚
がありますが、これらは離婚について夫婦双方が合意することが必要です。
夫婦が離婚について合意しない場合、それでも離婚をする方法としては
- 裁判離婚
があります。
ただし、いきなり離婚の裁判を起こすことはできず、まず調停を申し立て、調停での離婚ができなかった場合に離婚の裁判を提起することができます。また、裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因が認められなければなりません。離婚原因の具体例としては、不貞行為や暴力などがあります。
- 離婚手続は弁護士に依頼した方がよいのでしょうか?
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協議離婚は勿論、離婚調停や離婚訴訟も全てご本人で行うことは可能です。
しかし、ご本人で離婚を進める場合、
- 離婚を急ぐあまり、財産分与や養育費などについて取り決めないまま離婚した場合、離婚後に相手が養育費や財産分与を支払ってくれないおそれがあります。
- また、慰謝料や養育費、財産分与について取り決めをした場合でも、いわゆる相場を把握していなかったために、過大又は過少な金額で合意してしまうおそれがあります。
- 更に、調停や裁判など裁判所を介した手続においては、こちらの主張を調停委員や裁判官にうまく伝えられない場合があります。また自分で裁判所に通ったり、直接相手と会ってこちらの主張を述べるのは相当なストレスになる場合があります。
このほかそれぞれの事案により問題点は異なりますので、適切な内容で離婚を成立させるためにも、まずは専門家にご相談下さい。当事務所では離婚を考えている方から、既に調停を終えている方まで、随時ご相談を受け付けておりますのでお気軽にご一報下さい。
- 自分が浮気をしたのですが、裁判で離婚できますか?
裁判では、浮気をした側(離婚の原因を作った「有責配偶者」といいます)からの離婚請求訴訟は認めないのが原則です。ただし、裁判例には例外的に婚姻関係が既に破綻し、共同生活を再建することができないと評価される場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求訴訟を認める例もあります。
ここで注意しなければならないことは、破綻しているかどうかは夫婦間の恋愛感情といった主観的な事情ではなく客観的事情を総合的に考慮して判断されるということです。
裁判離婚も視野に入れられるかどうかは、離婚の交渉段階における離婚条件の提示にも大きく影響しますので、お気軽に弁護士にご相談ください。
- 妻とそりが合わず家を出てしまいました。離婚する際に不利になりますか?
- 残された妻に収入や財産がなく、あなたが生活費も振り込まなかった場合、離婚原因である「悪意の遺棄」に当たる可能性がありますので、あなたからの離婚が認められないこともあります。また、離婚の原因があなたにあると認められる場合、離婚の際に妻から慰謝料を請求される可能性があります。
- 夫から離婚を切り出されました。夫は子どもと家を出てしまい、子どもに会わせてもらえません。どうしたらいいのでしょうか?
- 離婚をするかしないかについて夫と話し合いをすることになりますが、夫と会えない、まともに話し合いをすることができないと言う場合には、弁護士を代理人として話し合いをする、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合うと言った方法が考えられます。(離婚したい場合だけでなく、離婚したくない場合にも夫婦関係調整調停を申し立てることができます)。
お子さんについても、まずは面会できるよう夫と話し合うのが望ましいですが、本人同士で話し合いができない場合、代理人弁護士に代わって面会について交渉してもらう、家庭裁判所に「面会交流調停」や「子の監護者の指定調停」を申立て、裁判所で子どもと面会する、一緒に暮らせるよう、話し合うことができます。
- 離婚をしたのですが、夫と子どもを会わせたくありません。どうしたらいいのでしょうか?
- 子どもが両親の離婚後、別居している親と面会すること(面会交流)は子の健全な成長のために重要ですので、夫が子どもとの面会を希望する場合に、一切面会を認めないとすることは困難です。ただ、夫が子どもに対し暴力をふるう、子どもが小さいので母親が付き添わないと面会できないが、夫が子の母親である妻に対し暴力をふるうなど、面会をすることが子の健全な成長にとって弊害になるような事情がある場合には、面会の方法や頻度、方法を制限すべきことになります。夫が面会を求めてきた場合、家庭裁判所の「面会交流調停」で、子と夫の面会について話し合う事ができます。
- 5年前に離婚協議書を公正証書で作成して離婚しました。子どもが18歳まで毎月3万円の養育費を支払ってもらうことになっていますが、大学受験を考え始めたので養育費の増額および延長をして欲しいのですが。
- 養育費について離婚協議書で取り決めをしても、その後の事情の変更により、養育費の増額を請求することができます。両親の話し合いで増額を決めることができますし、「養育費変更の調停」を家庭裁判所に申し立てることもできます。
- 再婚して子どもが出来ました。前妻との子どもの養育費の減額はできますか?
- 前妻との子どもに加え、養育すべき子どもが増えるので、「養育費変更の調停」を家庭裁判所に申し立て、養育費の減額について前妻との間で話し合うことができます。
- 再婚して、前夫から養育費の減額を要求されました。減額されてしまうのでしょうか?
- 妻の再婚後の養育費について事前に減額する内容の取り決めがある場合、減額されてしまいます。特に取り決めがない場合、当然には減額しません。夫が養育費変更の調停を申し立て、調停での話し合いがまとまらず審判になった場合、審判で減額されることもあります。
- 夫が不貞行為をしていて、離婚を切り出されました。離婚するのはいいのですがマンションのローンが残っています。離婚してもこのまま夫にローンを支払ってもらってマンションに住み続けることはできるのでしょうか?
- 財産分与や慰謝料の内容として、妻がマンションに住み続け、マンションのローンを夫が払い続けると取り決めることは可能です。ただ、夫が離婚後長期間にわたって自分が住まないマンションのローンを支払うかどうか確実でないこと、マンションやローンの名義を夫のままにするのか、妻の名義に替えることができるのかなど、ケースにより異なります。
- 20年同居している内縁状態の男性が結婚していたようで、妻を名乗る女性から慰謝料を請求されました。支払わないといけませんか?
- あなたが相手の男性が結婚していることを知らず、知らなかったのもやむを得ないと言う事情があれば妻を名乗る女性に対し慰謝料を支払う必要はありません。
- 結婚したのですが、夫が生活費をくれません。生活費を請求できますか?
- 妻と夫の収入状況によっては、妻は夫に対し生活費を支払うよう請求できます。裁判所の手続きを利用して請求する場合は「婚姻費用分担の調停」を申し立てることになります。婚姻費用分担調停で夫との間で生活費をいくら支払うという合意が成立しなかった場合、審判という手続に進み、裁判所が生活費を支払うかどうか、支払うとしていくら支払うべきかを決めます。
- 夫が友人の女性と不倫しているようです。相手の女性に慰謝料を請求できますか?
- 夫が友人女性と不貞関係にある場合、相手の女性に対して慰謝料を請求できますが、相手の女性が夫との不貞関係を認めない場合、夫とその女性との間に不貞関係があることを裏付ける証拠(メールや写真など)が必要になります。また、相手の女性にも夫がいる場合、あなたがその女性に慰謝料を請求したことがきっかけとなって、女性の夫にも不貞関係を知られた結果、女性の夫があなたの夫に対し慰謝料を請求する可能性もあります。