「売掛金や貸し金が支払われない。」
このような場合、相手方は他にも負債があって経営状態もかなり逼迫していることが多いでしょう。
他の債権者に先駆けてすばやく、相手方の財産を仮差押えするなどの保全措置が必要です。また、確定判決や公正証書があるのに相手方が支払わない場合には、相手方の財産に対して差押えをし、債権の回収をしなくてはなりません。
その債権の発生原因、金額などが証明できる証拠(書面)がありますか。
貸金ならば、金銭消費貸借契約書(借用書)、貸付金の領収書または銀行振込の控えなどです。
売掛金ならば、売買契約書、注文書、注文請け書、納品書などです。
請負契約ならば、請負契約書、注文書、注文請け書、完成引き渡し書、納品書などです。
証拠となる書類が全く存在しない場合には、裁判で立証ができるかどうかを慎重に検討する必要があります。
また、なにより相手方の財産状況を調べておくことが重要です。仮差押えや差押えという法的手段をとるにしても「差押えるべき財産が不明の状態」では、法的手続のとりようがないからです。
裁判を起こす前に、できれば相手方の財産を仮差押えするなどの保全措置をするほうがよいでしょう。
なぜなら、支払いに応じない相手方はほかにも多額の負債があって経済的に逼迫していることが多いため、他の債権者に先駆けてすばやく仮差押えをしておく必要があるからです。
また、中には裁判を起こされたことを知って債務者が「財産隠し」をする場合もあります。そうさせないためにも仮差押えをしておく必要があるのです。
債権回収をする側が債権を証明でき、勝訴判決をもらったとしても、相手が支払ってこないようでは、債権回収の実を挙げることができません。
そのため、相手が任意に支払ってこない場合には、強制執行により、相手の不動産、自動車、船舶、動産、預金、売掛金、給料などの財産を差押え、強制的に相手から取り立てます。
着手金 | 請求債権額の5~7%+消費税 |
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報酬 | 回収金額の10~12%+消費税 |
保全事件と本案事件は別個です。
緊急に権利を保全する必要がある場合、あるいは訴訟を提起すると相手方が財産を隠匿してしまう恐れがある場合には、訴訟を提起する前に仮差押・仮処分の手続をとることがあります。この保全の手続の着手金・成功報酬は、次の通り、別途計算します。
着手金 |
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成功報酬 |
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上記①、②のとき以外は、保全事件だけの成功報酬はありません。
裁判に勝訴しても相手方がそれに従わない場合には、裁判所を使って強制執行の手続をとる必要があります。
この強制執行手続の着手金・成功報酬は、次の通り別途計算となります。
着手金 |
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成功報酬 | (1)により算定した訴訟等の成功報酬額の4分の1を訴訟等の成功報酬とは別に請求させていただきます。 |