桜木町法律事務所

業務内容

会社再建・会社破産

会社再建

リーマンショック後、中小企業の連鎖倒産を防止するために時限立法として施行された「金融円滑化法」が、平成25年3月末日で終了しました。これにより、金融機関による債務弁済についての負担軽減措置が終了し、従前どおりの債務弁済を求められるようになることから、経営困難に陥り、本格的な経営改善、事業再生を必要とする中小企業・小規模事業者が全国で30~40万社あると言われています。
当事務所では、これに対応するための「企業再建手続き」を行っています。
企業再建手続きとしては、大きく分けて

民事再生法に基づく「民事再生手続」

特定調停法に基づく「特定調停」

があります。
いずれの手続きでも、金融機関の同意を得るための具体的かつ現実的な再建計画や弁済計画を立てることが必要です。当事務所では、会社の顧問税理士はもちろんのこと、当事務所と業務提携する公認会計士と協力体制をとって、会社が再建できるように取り組みます。

会社の破産手続き

どうしても会社の再建がかなわない場合には、やむを得ず会社の自己破産手続きをしなくてはなりません。中小企業や小規模事業者の場合には、代表者が会社の債務について連帯保証している場合が多いと思われますが、会社が破産する場合でも代表者に一定期間の生計費として必要な現預金や「華美でない自宅」等を残すことができるよう取り組みます。

弁護士費用 会社再建・会社破産

民事再生法に基づく「民事再生手続」、
特定調停法に基づく「特定調停」
300~500万円+消費税
会社の自己破産申立て 50~500万円+消費税

いずれも、資本金、資産、負債の総額、債権者の数によって算定します。

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